マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

謝罪文の訴額は160万か10万か

裁判で相手に謝罪文を求めるときの訴額について。

まず160万円だとする説について。これは非財産上の請求であるのでという理屈です。

※ 非財産権上の請求や,財産権上の請求であっても算定が極めて困難なものに係る訴えについては,訴訟の目的の価額は160万円とみなされます。

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou/index.html

たとえば離婚訴訟なども、訴額は160万円になるみたいです。
自分の体験としては、調停で謝罪文を求めようとしたときに、この160万円になるという説明を受けました。ちなみに、印紙代が高くなるので、謝罪文の請求はやめました。

次に、10万円であるという説。これは、今回の裁判3の訴状を出すときに説明を受けました。訴額に関して書いた本があり、その中に掲示板への掲示や社内報等への掲載の場合について書かれていて、謝罪文を出す費用は10万円を超えないと考えられることから、10万円のときの印紙代1000円でいいということのようです。

このときに注意する必要があるのは、訴額が10万円を超えないということを書いた上申書を出すということです。

最初にやった裁判1の時も、少額訴訟から普通訴訟になったので、金銭以外の請求もできると考えて謝罪文も請求に追加しました。このときは、地裁に移送されてから、上申書を出すように言われました。このときはどうしてという説明もなく、言われるままに出しました。

訴額が160万円の時の印紙代は1万3千円で、10万円だと千円なので、個人にとっては大きな違いです。また、訴額が140万円を超えると、簡裁であつかえなくなるというのも違います。調停は訴額が多くても簡裁なので、訴額認定が適当なのだろうかと思いました。

www.courts.go.jp