マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

相手に求める謝罪文を自分で書くの?

裁判で相手に謝罪文を求めるときに、訴状の別紙として謝罪文を出すことがあります。
普通に考えて謝罪文を求める原告が何で謝罪文を書かなければいけないんだと思うのですが、この原告が謝罪文の見本を書いて出すというのは裁判では一般的なことのようです。裁判3では、マンション住民に配布する用と、会社ホームページ用の2種類の謝罪文を求めたので、がんばって2種類の謝罪文を書きました。原告なのに。

原告が謝罪文を書かなければいけないということもなくて、出さないやり方もあります。訴状を出すときに書記官に聞いたところ、出してもいいし出さなくてもいいということでした。出さない場合も、○○についての謝罪文をだせ、のように謝罪の対象は指定するみたいです。
最初にやった裁判1では、別紙で出すというやりかたを知らなかったので、出さない方式でした。

謝罪文については、訴状で請求していなくても、和解の時に出すこともわりとあるようです。いわゆるゼロ和解と呼ばれる、賠償金は払わないけれど謝罪文を出すという和解になることも多いみたいです。裁判で、違法性はありそうだけど、賠償するほどではないという心証の時に、ゼロ和解が提案されるようです。

裁判2は今やってるところですが、これは賠償金2万円だけの請求で、謝罪文は請求していません。これは謝罪文の訴額が160万円で印紙代が高くなると誤解していたので、賠償金だけにしました。同じ印紙代で10万円まで請求できますが、相手は個人なので配慮して少な目の請求額にしました。しかし、相手は請求額の10倍以上も使って弁護士に依頼するという予想外の行動に出ました。

2万の請求を払わない為に、20万円以上も払うのは、ちょっと想像できませんでした。