マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

何で裁判するのか?

そもそも何で裁判するのかというのと、他の方法について。
裁判とは、紛争を解決するための手段の一つで、他に調停や支払催促というのがあります。

簡易裁判所のパンフレット 06_リーフ簡易裁判所を利用される方_表面

個人的にやったことがあるのは調停と裁判で、はじめての調停が不成立になったので裁判にしました。訴状は少額訴訟で出したのですが、相手が拒否したので普通の裁判になりました。ちなみに最初は簡裁だったのですが裁判官の判断で地裁に移送されるという、裁判初心者には驚きの展開でした。
調停は2回やったことがあり、最初は前述のとおり不成立から裁判、2回目のは相手方から文章を出してもらって取り下げにしました。
調停のメリットとしては、裁判所になれることができるというのがあります。初めて裁判するのなら、先に調停から始めてもいいと思います。調停が不成立になったときに、2週間以内に訴状を出して裁判にすると、調停で支払った印紙代を裁判用に含めることができます。ただ、申請するのに150円の印紙が必要です。
調停では裁判官が出てくるのは最初だけで、進行は2名の調停委員が行います。原告と被告ではなく、申立人と相手方という呼び方の当事者が順番に呼ばれて話をします。
調停で解決すればいいですが、あまり期待しないで、裁判の準備くらいに考えてやるとがっかりしないでいいのではと思います。たとえば、調停委員に質問されたことは、書面で説明できていないとして、訴状を書くときに参考にするとか。
あとは調停委員の提案についても、それが自分の希望とは少し違っていても、法的には妥当である可能性が高いので、検討する価値はあります。訴状での予備的主張に入れるとか。

調停は1、2ヶ月に一度くらいの割合で開かれて、2、3回で終わることが多いみたいです。自分でやったのだと、どちらも2回で終わりました。
1回目でだいたい方向性はわかるので、ダメそうなら訴状も平行して用意してもいいと思います。

民事訴訟のパンフレット 07_リーフ民事訴訟_表面

裁判で勝つには、相手が違法なことをしたと認めてもらう必要があります。たとえば貸したお金を返さないなどの債務不履行や、誹謗中傷されたなどの名誉毀損です。
簡易裁判所だと、開廷表にのってる裁判の大半が、カード会社などによる借金返済を求めるものです。それだけ返さない人が多いのでしょう。借金返済の場合は、支払催促という方法もとれるようです。
名誉毀損などだと、相手の不法行為によって自分が受けた損害に対する賠償を求めることになります。不法行為に対する賠償の根拠は民法709条や710条です。
お金ではない損害も、金銭に換算して請求するのが一般的です。金銭賠償の原則

求める賠償額よって、裁判所に払う印紙代が決まります。10万円までだと印紙代1000円です。調停や支払催促だと半額の500円なので、これも利点かも。

名誉毀損の場合だと謝罪文を求めることもできます。これは民法723条が根拠になってるようです。謝罪文のようにお金ではない場合の印紙代については次回書きます。

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