マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

訴訟費用は被告の負担とする、は書かなくてもいい

訴状の請求の請求の趣旨には、「訴訟費用は被告の負担とする」というのが必ずといっていいほど書かれています。これは、そういう判決が出ることを求めているのですが、実は書かなくてもいいみたいです。

訴状で、請求の趣旨に「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれているのが通常ですから、答弁書では「訴訟費用は原告の負担とする」と答弁するのが通常です。訴訟費用については裁判所は当事者の請求に拘束されませんので、請求の趣旨にも、請求の趣旨に対する答弁にも書かなければならないわけではないのですが。

 「第1回口頭弁論まで | 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」 https://www.shomin-law.com/m/minjisaibandai1kaikotobenronmade.html

裁判では、が訴状で請求したことだけについて判断するという原則があります。なので、たとえば原告の請求が1円であれば、被害額がもっと多い場合でも1円までしか判決にはなりません。
それでは、どうして訴訟費用については書かなくてもいいかというと、法律によって決まっているからのようです。

民事訴訟法第61条
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

民事訴訟に関する法律で、訴訟費用について決まっているので、原告があえて訴状に書かなくてもいいということみたいです。64条では一部敗訴の場合には裁判所が裁量で決めるとも書いてあります。

ただ実務としては書くのが一般的みたいです。裁判3の訴状では訴訟費用については書かなかったのですが、書記官に無くていいんですかみたいに聞かれました。