マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

マンション総会議事録未発行は過料になるか?

マンション管理組合の総会議事録を作成しないと、不法行為になってしまいます。
区分所有法とも呼ばれる建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)*1の第42条にはこうあります。

(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 

 

そして、議事録を発行しない場合の罰則についても決まっています。

第三章 罰則
第七十一条 次の各のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。


三 第四十二条第一から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 

過料というのは罰金みたいなもので、罰金よりは軽いもののようです。実際に過料に処せられるかは裁判所で決めるようです。また、不法行為を通報するのも裁判所のようです。しかし裁判ではなく非訟事件と呼ばれるものになります。
実際に事件になった事例をネット上で読むことができます。

www.mansion-support.com

 

逆に、裁判所に申し立てをするやり方についてもネットで調べることができます。

dime.jp

 

ちょっと前にこれらの記述を参考にして、過料事件通知書を書いて裁判所に出してきました。あらかじめ非訟事件をあつかう部署をしらべておいて、対応部署のフロアに行くと破産などの申請とは別に、非訟事件の窓口がありました。

裁判だと訴状などを2通用意するのですが、過料事件通知書は1通で良いみたいです。

 

すこし不思議に思ったのは、申し立てをするのに申立書ではなく通知書なのはどうしてだろうということです。非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)*2の第43条には申立書を提出と書いてあります。

第一節 非訟事件の申立て
(申立ての方式等)
第四十三条 非訟事件の申立ては、申立書(以下この条及び第五十七条第一項において「非訟事件の申立書」という。)を裁判所に提出してしなければならない。
 非訟事件の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者及び法定代理人
 申立ての趣旨及び原因

法律に従うのであれば申立書になるはずですが、検索して出てきたサンプルは通知書ばかりで、国が出してる書類であっても通知書なので、通知書のままにしました。
通知書であるのに通知人ではなく申立人なのは不思議です。通知書は、裁判所からの連絡に使われるイメージがあります。

法律についてのややこしいこととして、上記区分所有法で、第42条は項なのに、第71条は号と、違ってるのも不思議です。