マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

裁判3の第2準備書面

来月に期日がある裁判3に出すための第2準備書面を書いてます。だいたいはできてるのですが、もうひとつの裁判2の判決もできたら盛り込みたいので、その部分は未定です。
とりあえず、あまり変わらないだろう判例と裁判例の引用文を公開します。裁判の判決は何でも判例というのだと思ってましたが、そうでもないようです。書面ではまとめて裁判例としています。

以下、第2準備書面より

 (1)過去の裁判例
 大阪地裁の平成22年5月12日判決に「パチンコの打ち子募集及び攻略法に関する雑誌広告を見て広告主に連絡を取り,詐欺被害に遭った原告に対して,雑誌発行社及び広告代理店が過失による不法行為責任を負うと判断された事例」があります。(事件番号:平成20(ワ)5965)
同裁判では、詐欺的な広告を出した広告主だけに責任があるのではなく、「被告Bが本件各広告を提供し,被告Aが本件雑誌に掲載したことにつき,過失があるか」について争われた結果として、責任を負うとの判決が出ています。
不法行為が成立することについて、「雑誌広告は,雑誌上への掲載行為によって初めて実現されるものであり,その広告に対する読者らの信頼は,当該雑誌やその発行者に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく,広告媒体業務にも携わる雑誌社及びその広告の仲介・取次をする広告代理店としては,雑誌広告の持つ影響力の大きさに照らし,広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって,読者らに不測の損害を及ぼすことを予見し,又は予見し得た場合には,真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があり,その限りにおいては雑誌広告に対する読者らの信頼を保護する必要があると解され,その義務に違反した場合は不法行為が成立すると解される。」としています。
 最高裁の「新聞社が新聞広告を掲載する場合の注意義務」についての判例で、「新聞広告は、新聞紙上への掲載行為によってはじめて実現されるものであり、右広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有する当該新聞社の報道記事に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく、広告媒体業務にも携わる新聞社並びに同社に広告の仲介・取次をする広告社としては、新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があり、」としています。(平成元年9月19日判決 事件番号:昭和59(オ)1129)
 これらの判決は、雑誌広告や新聞広告に関するものですが、本件での被告により印刷と配布がされたアンケート等文章についても当てはまると考えられます。
名誉毀損に関する最高裁判例(昭和29(オ)634)も新聞記事についてのものですが、それ以外の文章の場合にも適用されています。

 

 

アの大阪地裁の判決は、裁判例速報として紹介されているので、判例とは書かないでおきました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=80253

イの最高裁判決は判例です。最高裁と高裁は判例集となってるので、上級審の判決が判例と考えればいいんでしょうか。ちなみに裁判としては原審の原告の請求は退けられてます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62317

ウの名誉棄損についての判例は有名で、これは以前から知ってました。本件の第1準備書面でも引用してます。続けて今回も使用することで、まるで前の書面を書いた時から予定していたかのような印象になったらいいなと思ってます。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57514

本件裁判では、マンション管理組合が発行した文章の違法性について、マンション管理会社の責任を追及しているので、上記の裁判例を使うことでこちらの主張が補強できるのではないかと考えてます。