マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

被告準備書面2

来週に裁判期日があるのに相手方の準備書面が来ないなあと思って裁判所に電話したら、裁判所には届いてるとのことでした。お昼ごろに速達で届きました。準備書面2です。

中身をざっと見たところ、こちらの第1準備書面に反論してない部分がわりとありました。釈明を求めた件についても、何も回答がなく無視された形です。

受領書を出すときに、裁判所には上申書を書いて入れました。内容としては、以下の3項目。

  1.  原告が第一準備書面で被告に求めた釈明について、釈明権の行使を検討願います。
  2.  被告が準備書面の中で不明であるとした、原告請求の名誉毀損の原因について、裁判所の見解をしめしていただけるようお願いします。裁判所の求めがあれば、当然のこととして、追加の説明をおこないます。
  3.  原告としては被告本人尋問を考えていますが、裁判所の見解をよろしれければ教えてください。

実務上は準備書面で相手方に直接釈明を求めるように書くことが多いですが、民事訴訟法での釈明権は裁判所にあるので上申書でお願いしました。ちなみに149条では「裁判長は」と書かれていて、合議制ではない一人の場合でも裁判長なんだろうかとちょっと不思議に思ってます。

民事訴訟法第149条(釈明権等)

  1. 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
  2. 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
  3. 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
  4. 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

2の名誉毀損で何が社会的評価を低下させるのか不明であるというのは、被告が繰り返し述べていることで、単に法廷戦術としてわからないと言ってるのかもしれませんが、念のために裁判官はどう思ってるのか聞いてみます。本人尋問については、やるつもりではいるのですが、裁判官がやらなくてもいいという心証なのに無理にやっても仕方ないので、せっかくなので聞いてみました。証拠申出書は作成中です。

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