マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

訴状の項目

訴状の項目などについて。
はじめて訴状を書くときに悩んだことは、請求の趣旨に第1を付けるかどうか。
訴状の項目は、公文書の様式と同じで、一番上の項目が第1、第2で、その下が1、2、のようになっています。

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また、訴状の項目として、「請求の趣旨」や「請求の原因」は書くことが決まっています。請求の趣旨のところには、こういう判決を出してくださいというのを書いて、請求の原因で事実関係の説明や原告の主張を書きます。

前回紹介した裁判所や法律事務所で紹介している訴状だと、請求の趣旨などには項目番号が付いていません。「伊藤真民事訴訟入門」という本で紹介している訴状の例だと、「第1 請求の趣旨」のように書いてあります。ちなみに本の例だと「第3 結論」と結論を別項目にしているのも他と違います。他だと請求の原因の最後に「結語」として書いてます。いわゆる「よって文」といって、よってではじめる文で、請求の趣旨と同じような内容を書きます。裁判所の手書き訴状の例だと、このよって文は無いので、絶対に無ければいけないというのでもないと思いますが、書くのが一般的でしょう。
また、裁判所の訴状例だと請求の趣旨に第1はついていないものの、その下の項目が1、2になってます。法律事務所のだと下の項目が第1や第2になっているので、これもわりと自由なのかもしれません。第を付けないで一、二という項目を使ってる書面もみたことがあります。
訴状に書く項目として「立証方法」や「添付書類」というのもあります。これには第3などの項目番号は付けないのが一般的のようです。
立証方法には、証拠として出す書類に甲1号証のように番号を振ってリストにします。証拠説明書という別の書類を用意することもあります。証拠説明書についは、別に書きます。
添付書類には、提出する書類のリストとして、1 訴状副本 1通や2 甲号証正副本 各1通のように書きます。裁判所に出す書類が正本で、被告用の同じ書類が副本といいます。弁護士が作成すると、正や副のハンコを押してますが、何も書かないでもいいみたいです。