マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

裁判3の訴状

マンション管理会社との裁判(以下、裁判3)の訴状の項目だけを公開します。
何で裁判3なのかというと、相手方は違う別の裁判1と2があるからです。

訴   状
第1 請求の趣旨
1 ここに判決として求めることを書きます。
2 たとえば、「被告は、原告に対し、金○万円をはらえ。」
3 裁判費用は被告の負担とする、というのも書くことが多いですが、無くてもOK。
との判決を求めます。

第2 請求の原因
1 当事者 原告と被告について簡単に説明します。
2 事実関係
(1)この項目は項目名は無しで、段落の区切りとして使ってます。
(2)訴状では、事実関係と主張を分けることが求められます。
(3)事実関係とはお金を貸したとか、ネットで中傷されたとか。
(4)裁判前に相手に言ったことなとも書きます。
(5)たとえば貸した金の返金を求めたが無視された、など。
(6)事前の請求は内容証明を使うこともありますが、使わないでも平気。
3 不法行為名誉毀損、名誉感情の侵害、プライバシー権侵害等)
(1) 掲示文章について(本項の引用はすべて甲1号証より)
(2) アンケート等文章について(本項の引用はすべて甲3号証より)
(3) 別訴2の訴状等公開について
(4) 理事会議事録未発行について(補助事実)
(5) まとめ
ここでは項目名を付けて書きました。証拠などから引用するときは、引用の後に(甲1)のように付けて、どこからの引用かわかるようにします。
4 損害と賠償 相手の不法行為で損害を受けたので賠償金を払えということを書きました。
5 結語
 よって、原告は請求の趣旨の通り、被告に○○を請求します。
以上 

証 拠 方 法
甲1号証 訴状に出てくる順番にあわせて、証拠に番号を付けます。
甲2号証 1つの書証が複数ページになることもあります。
甲3号証 その場合は(甲1の2頁)とか写真や図なら番号をふって、
甲4号証 (甲2の3)みたいに書きます。
甲5号証 証拠説明書を出すときは、ここにリストでかかないで
甲6号証 「証拠説明書に記載の通り」とだけ書いてもいいみたい。
甲7号証 原告が出すのは甲号証で、被告だと乙号証です。

付 属 書 類
1 訴状副本                           1通
2 甲号証正副本                     各1通
3 証拠説明書正副本             各1通
4 登記事項証明書                     1通

付属書類は、訴状の正本以外に出す書類についてのリストです。相手に求める謝罪文などを別紙として付けることもありますが、別紙は訴状に含まれるようで、リストにはのせません。
相手が法人の場合は、登記書類も出す必要があります。ネットで申し込むと少し安いです。マンション管理組合など法人ではない団体でも、権利なき社団という扱いで裁判の当事者になれます。その場合は、理事長が選ばれたときの総会議事録をだします。
ちなみに、はじめての裁判が、マンション管理組合相手のものでした。