マンション管理会社との個人裁判の記録 saiban3

マンション管理会社との個人裁判の記録や、裁判手続きに関すること。

裁判の取り下げは相手の同意が必要

裁判を起こした場合に、判決や和解以外の終わり方として、取り下げがあります。初めてやった裁判1では、この取り下げを選びました。

 

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取り下げするには裁判所に取下書を出すのですが、被告の同意も必要です。これは民事訴訟法第261条できまってます。

261条2
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

法律上は答弁書準備書面に含まれるので、訴訟してすぐの答弁書が出てくる前ならば原告だけで取り下げできるみたいですが、通常は相手の同意が必要です。
同意しない場合は異議をのべる必要もあって、何もしないと同意したとみなされてしまいます。

261条5
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

この同意をあらかじめとっておく方法もあり、申立書に相手方の同意の署名をもらってから出すと、手続きが早く進みます。裁判1のときも最初はこの方法でやろうと思って理事長に打診したのですが、ことわられたので署名なしの書面を出しました。

相手方の同意が不要の場合として、本訴が取り下げられた場合の反訴の取下げが条文に書いてありますが、これは債務不存在確認訴訟でも適用されるのでしょう。

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債務不存在確認訴訟では、相手の反訴があったら取り下げることが多いと思っていたので判決までいくのは珍しいと思いました。相手が反訴を取り下げるリスクかなあ、でも取下げに同意しなければいいのではとか考えていたのですが、反訴の場合は同意なしで取り下げることができたわけです。

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裁判が取り下げられた場合には、最初から裁判がなかったことになります。なので、やろうと思えば、同じ裁判を再度行うこともできるようです。