マンション管理組合との総会決議無効を争った裁判も、地裁で請求を棄却する原告敗訴の判決がでました。控訴はしないので、これで確定です。
本件では別訴の訴訟に関する弁護士費用を管理組合が負担することについて、管理規約に定められた管理組合が行なうことが出来ることではないので無効であるという主張をしたのでした。
これは、インターネットで検索して見つけた裁判例を参考にしたものです。
弁護士費用の支出についての総会決議無効が認められた裁判例があるので、これはいけるのではと思ってました。判断の違いは、本件訴訟で問題になった別訴が元理事長が理事長時代に行った行為に関する請求だったので、管理組合の関与が正当であるとされたことでしょうか。また、別訴について原告が敗訴してる点も関係あるかも。裁判期日でも裁判官は、被告に別訴判決を出せるか質問して、被告代理人は提出してました。
裁判官が書類の提出を求めたということは、それによって判断する必要があると考えたということです。第3回期日の記録では、原告の主張の確認だから原告有利かなあと書いてましたが、逆だったようです。
裁判中に理事長が変わったのですが、判決では新しい理事長の名前になってました。